1. 新入社員研修の費用区分
| 費用 | 勘定科目 | 処理 |
|---|---|---|
| 研修受講料・外部講師費 | 研修費(教育訓練費) | 損金算入 |
| 研修会場費 | 賃借料または研修費 | 損金算入 |
| 研修参加のための交通費 | 旅費交通費 | 旅費規程に基づき実費精算 |
| 研修期間中の宿泊費 | 旅費交通費または研修費 | 実費(上限あり) |
| 研修期間中の日当 | 旅費交通費 | 旅費規程の日当設定に基づく |
旅費規程に「外部研修・社内合宿研修への参加も旅費規程を適用する」と明記することで、研修期間中の交通費・宿泊費・日当を旅費として処理できます。
2. 研修期間中の日当の非課税要件
- 日当は「出張に伴う実費弁償(食費・雑費の補填)」として非課税
- 研修期間中も「通常の勤務地を離れた場所での研修」なら日当を支給できる
- 自社社屋内での研修は出張ではないため日当は支給できない(給与扱いになる)
- 外部の研修会場への参加→日当支給可
- 合宿研修(宿泊あり)→宿泊費実費+日当支給可
| 研修タイプ | 日当支給の可否 | 根拠 |
|---|---|---|
| 本社・自社内研修 | ✕ | 通常勤務と変わらないため |
| 外部会場の集合研修(日帰り) | 〇 | 通常勤務地以外への移動が伴う |
| 外部会場の集合研修(宿泊) | 〇(宿泊費+日当) | 出張扱い |
| 工場・支店でのOJT研修 | 〇 | 通常勤務地以外での研修 |
3. 合宿研修の旅費処理
合宿研修(宿泊あり)の宿泊費は旅費規程の宿泊費上限の範囲内で処理します。研修会場が旅館・リゾートホテルなどで宿泊費が高い場合は、旅費規程に「研修合宿は研修費として別途処理する」という特別規定を設けることも可能です。
- 合宿研修の宿泊費・飲食費を全額「研修費」で処理する方法
- 宿泊費は旅費交通費、飲食費は研修費と分けて処理する方法
- 研修費とする場合でも宿泊施設の領収書を保管する
- 飲食費(懇親会費)は福利厚生費または交際費として別処理
4. OJT研修(他拠点・他部門への研修出向)の旅費
| OJTの形態 | 旅費の処理 |
|---|---|
| 本社→地方工場・支店へのOJT | 出張扱い→交通費実費+宿泊費+日当 |
| 定期的な拠点間OJT(週1回等) | 通勤扱いまたは旅費(規程に明記) |
| 顧客先でのOJT(常駐型) | 出張または派遣契約によって異なる |
| 長期OJT(1ヶ月以上) | 長期出張規定または転勤扱いを検討 |
「社員が本来の勤務地以外で実施されるOJT研修に参加する場合は旅費規程第◯条を準用し、交通費・宿泊費・日当を支給する。ただし週1回以上の定期的な通勤については通勤手当を適用する。」と記載します。
5. よくある質問
入社前の内定者は法的には「社員」ではないため旅費規程の対象外です。内定者研修の交通費は「採用費」として処理するか、入社後に遡って旅費として処理することは適切ではありません。
旅費規程に「アルバイト・パートも旅費規程を適用する」と明記すれば、アルバイトの研修交通費も旅費として処理できます。一般的には研修会場への実費(上限設定)で精算します。
海外研修は旅費規程の「海外出張」規定を適用します。語学研修費(受講料)は研修費として別途処理し、移動費・宿泊費・海外日当は旅費規程に基づいて精算します。
6. まとめ
本記事の要点を整理します。
- 新入社員研修の費用は研修受講料(研修費)と交通費・宿泊費・日当(旅費)を勘定科目で分けて処理する
- 外部会場での集合研修・合宿研修・他拠点でのOJTは「業務目的の出張」として日当支給が可能
- 本社・自社内での研修は通常勤務と変わらないため日当は支給できない(支給すると給与課税)
- 合宿研修の宿泊費は旅費規程の宿泊費上限内で処理し飲食費(懇親会等)は研修費または福利厚生費で別処理
- 旅費規程に「外部研修・OJT研修への参加も旅費規程を適用する」と明記することが重要
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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。