1. 新入社員研修の費用区分

費用勘定科目処理
研修受講料・外部講師費研修費(教育訓練費)損金算入
研修会場費賃借料または研修費損金算入
研修参加のための交通費旅費交通費旅費規程に基づき実費精算
研修期間中の宿泊費旅費交通費または研修費実費(上限あり)
研修期間中の日当旅費交通費旅費規程の日当設定に基づく
研修参加も「業務目的の出張」として旅費規程を適用できる

旅費規程に「外部研修・社内合宿研修への参加も旅費規程を適用する」と明記することで、研修期間中の交通費・宿泊費・日当を旅費として処理できます。

2. 研修期間中の日当の非課税要件

  • 日当は「出張に伴う実費弁償(食費・雑費の補填)」として非課税
  • 研修期間中も「通常の勤務地を離れた場所での研修」なら日当を支給できる
  • 自社社屋内での研修は出張ではないため日当は支給できない(給与扱いになる)
  • 外部の研修会場への参加→日当支給可
  • 合宿研修(宿泊あり)→宿泊費実費+日当支給可
研修タイプ日当支給の可否根拠
本社・自社内研修通常勤務と変わらないため
外部会場の集合研修(日帰り)通常勤務地以外への移動が伴う
外部会場の集合研修(宿泊)〇(宿泊費+日当)出張扱い
工場・支店でのOJT研修通常勤務地以外での研修

3. 合宿研修の旅費処理

合宿研修の宿泊費は旅費規程の宿泊費上限と同じ扱い

合宿研修(宿泊あり)の宿泊費は旅費規程の宿泊費上限の範囲内で処理します。研修会場が旅館・リゾートホテルなどで宿泊費が高い場合は、旅費規程に「研修合宿は研修費として別途処理する」という特別規定を設けることも可能です。

  • 合宿研修の宿泊費・飲食費を全額「研修費」で処理する方法
  • 宿泊費は旅費交通費、飲食費は研修費と分けて処理する方法
  • 研修費とする場合でも宿泊施設の領収書を保管する
  • 飲食費(懇親会費)は福利厚生費または交際費として別処理
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4. OJT研修(他拠点・他部門への研修出向)の旅費

OJTの形態旅費の処理
本社→地方工場・支店へのOJT出張扱い→交通費実費+宿泊費+日当
定期的な拠点間OJT(週1回等)通勤扱いまたは旅費(規程に明記)
顧客先でのOJT(常駐型)出張または派遣契約によって異なる
長期OJT(1ヶ月以上)長期出張規定または転勤扱いを検討
OJTの旅費規程への記載例

「社員が本来の勤務地以外で実施されるOJT研修に参加する場合は旅費規程第◯条を準用し、交通費・宿泊費・日当を支給する。ただし週1回以上の定期的な通勤については通勤手当を適用する。」と記載します。

5. よくある質問

Q内定者(入社前の研修)の交通費を会社が負担する場合は?
A

入社前の内定者は法的には「社員」ではないため旅費規程の対象外です。内定者研修の交通費は「採用費」として処理するか、入社後に遡って旅費として処理することは適切ではありません。

Qアルバイトが社内研修に参加する場合の交通費は?
A

旅費規程に「アルバイト・パートも旅費規程を適用する」と明記すれば、アルバイトの研修交通費も旅費として処理できます。一般的には研修会場への実費(上限設定)で精算します。

Q海外研修(語学研修・海外OJT)の旅費処理は?
A

海外研修は旅費規程の「海外出張」規定を適用します。語学研修費(受講料)は研修費として別途処理し、移動費・宿泊費・海外日当は旅費規程に基づいて精算します。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • 新入社員研修の費用は研修受講料(研修費)と交通費・宿泊費・日当(旅費)を勘定科目で分けて処理する
  • 外部会場での集合研修・合宿研修・他拠点でのOJTは「業務目的の出張」として日当支給が可能
  • 本社・自社内での研修は通常勤務と変わらないため日当は支給できない(支給すると給与課税)
  • 合宿研修の宿泊費は旅費規程の宿泊費上限内で処理し飲食費(懇親会等)は研修費または福利厚生費で別処理
  • 旅費規程に「外部研修・OJT研修への参加も旅費規程を適用する」と明記することが重要

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。