1. 外国人技能実習生・特定技能の旅費の種類

旅費の種類支払者処理
入国時の航空券・国内交通費受入企業(送り出し機関と按分の場合も)旅費交通費または採用費
実習先・勤務先への配置移動費受入企業旅費交通費(業務移動)
日本国内での配置移動(転籍等)受入企業旅費交通費
帰国時の航空券受入企業(外国人技能実習法に基づく)旅費交通費(帰国費用)
実習生の通勤費受入企業(宿舎から職場)通勤手当(非課税限度内)
外国人技能実習法・入管法の規定に従った費用負担が必要

外国人技能実習生の受入企業は「外国人技能実習法」に基づき帰国旅費の負担義務があります。また技能実習生が本人の責めに帰さない理由で途中帰国する場合の費用も受入企業が負担します。

2. 入国・配置時の旅費処理

  • 入国時の航空券:採用費(人材採用にかかる費用)または旅費交通費として処理
  • 空港から受入施設(寮・工場)への交通費:旅費交通費
  • 送り出し機関(海外エージェント)への手数料とは別に処理
  • 入国時の健康診断費・在留資格申請費:採用費(人件費関連)として別処理
費用勘定科目消費税
海外からの航空券旅費交通費(輸入免税)不課税(国際線)
空港→受入施設の交通費旅費交通費課税仕入れ
国内での配置移動旅費交通費課税仕入れ
帰国航空券旅費交通費(輸出免税)不課税(国際線)

3. 日本国内での配置移動・転籍の旅費

  • 実習生の配置先変更(転籍)に伴う移動費:旅費交通費(受入企業負担)
  • 転籍先が遠方の場合の宿泊費:旅費交通費(宿泊費)
  • 引越し費用(転籍に伴う住居移転):転勤費用として処理
  • 複数の実習生を同時に移動させる場合:バス・レンタカーの費用は旅費交通費
外国人労働者の転籍・配置移動の費用を本人負担にしてはいけない

外国人技能実習生の転籍・配置先変更に伴う交通費・引越し費用を実習生本人に負担させることは、外国人技能実習法・最低賃金法に違反する可能性があります。受入企業が負担するのが原則です。

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4. 実習生の国内通勤・移動費

移動形態処理注意点
寮→工場への通勤(送迎バス)燃料費・運転手費用:車両費送迎バスがある場合
寮→工場への通勤(公共交通)通勤手当(非課税限度内)電車・バス実費
実習先から別の現場への業務移動旅費交通費業務移動として処理
日本語研修施設への移動旅費交通費(業務目的の研修)研修費と旅費を区分
外国人労働者にも通勤手当の非課税規定が適用される

外国人技能実習生・特定技能外国人も日本の所得税法上の通勤手当の非課税規定が適用されます。月額15万円以内の通勤費(公共交通機関)は非課税です。

5. よくある質問

Q送り出し機関に支払った仲介手数料は旅費に含めますか?
A

送り出し機関への仲介手数料は「採用費」として旅費とは別に計上します。実習生の交通費・移動費のみが旅費交通費です。

Q実習生が病気・怪我で帰国する場合の費用は?
A

実習生の本人の責めに帰さない理由での帰国費用は受入企業が負担します。この費用は旅費交通費(帰国費用)として処理します。医療費は別途処理します。

Q特定技能外国人に対しても帰国旅費の負担義務がありますか?
A

特定技能外国人の帰国費用は特定技能所属機関(受入企業)が負担するのが基本です(在留資格上の義務)。処理は旅費交通費(帰国費用)として行います。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • 外国人技能実習生・特定技能外国人の入国・配置・帰国旅費は受入企業が負担し旅費交通費として処理する
  • 入国・帰国の国際線航空券は不課税(輸入・輸出免税)で消費税の課税仕入れに含まれない
  • 転籍・配置先変更に伴う実習生の移動費を本人負担にすることは外国人技能実習法違反になる可能性がある
  • 寮→工場の送迎バス費用は車両費・公共交通機関利用の通勤手当は非課税限度(月15万円)内で処理する
  • 外国人労働者にも日本の通勤手当非課税規定が適用される

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。