「出張手当」と「出張日当」の基本的な違い

「出張手当」と「出張日当」は日常的にほぼ同じ意味で使われることが多いですが、法的・税務的な観点では大きな違いがあります。

区分 出張手当 出張日当(旅費日当)
法的な性格 労働の対価(賃金・手当)として機能する可能性がある 出張に伴う費用の弁償(実費補填)
根拠規程 就業規則・給与規程(賃金規程) 旅費規程
税務上の扱い 給与所得として課税対象になる場合あり 通常必要な範囲で非課税(所得税法9条1項4号)
社会保険・労働保険 賃金として算入される可能性あり(標準報酬月額に影響) 実費弁償として算入されない
給与明細への記載 手当として記載され、源泉徴収の対象になりやすい 旅費精算として別途支給、非課税扱い

要するに、「出張手当」という名称を使っているか「出張日当」を使っているかだけでなく、どの規程に根拠があるか・どのような性格の支給かによって税務上の扱いが変わります。ただし、名称は税務調査での判断に影響することがあるため、軽視できません。

出張手当が「給与」として課税されるケース

次のような場合、「出張手当」という名目の支給であっても給与として課税対象となります。

  • 給与規程・就業規則の「手当」として規定されている場合:賃金規程に「出張手当○○円」と記載されていると、実態に関わらず賃金(給与)として課税対象とみなされやすくなります。
  • 旅費規程がなく、慣行として支給されている場合:「昔からずっと出張手当として払っている」という実態で、根拠規程がない場合は旅費の費用弁償性が認められず、給与課税の対象となります。
  • 支給額が「通常必要と認められる範囲」を明らかに超える場合:例えば、出張先が隣市であるにもかかわらず1日5万円の「出張手当」を支給している場合、実費弁償の性格は認められず、超過部分は給与として課税されます。
  • 一律定額で支給され、出張の有無に関係なく支給される場合:「月に1回以上出張した月は一律3万円を支給」のような設計では、出張の実費弁償ではなく、業務遂行に対する手当(給与)とみなされます。

旅費規程に基づく「日当」が非課税になる根拠

出張日当が非課税となるのは、所得税法9条1項4号に「旅費(通常必要と認められるものに限る)は非課税」と規定されているためです。

具体的に非課税となる条件は次の通りです。

  • 旅費規程(または旅費に関する社内規程)が整備されていること
  • 役職・出張先(地域区分)・出張日数に応じた日当額が旅費規程に明示されていること
  • 支給額が社会通念上「通常必要と認められる範囲」であること(著しく高額でないこと)
  • 実際に出張が行われていること(出張命令書・業務記録等の証跡があること)

これらの条件を満たした「出張日当」は、金額の多寡にかかわらず従業員の所得とはみなされず、源泉徴収の対象外となります。また、法人側では旅費として全額損金算入できます。

ポイント:名称よりも「どの規程に根拠があるか」が重要

「出張手当」という名称でも、旅費規程に根拠があり費用弁償性が明確であれば非課税となる場合があります。一方、「出張日当」という名称でも、給与規程に記載されていたり、旅費規程がなかったりすれば課税対象となります。名称は重要なシグナルですが、決定的な要因は「どの規程に根拠があるか・費用弁償性があるか」です。

就業規則・給与規程に「出張手当」と記載するリスク

多くの会社の就業規則や給与規程には「諸手当」の一覧として「出張手当」が記載されているケースがあります。この記載が税務上のリスクを生む理由を説明します。

就業規則・給与規程は「労働の対価としての賃金」を定める規程です。ここに「出張手当」として記載されると、労働法上・税法上の性格として「賃金(給与)」とみなされやすくなります。

税務調査では、給与規程に「出張手当」の記載がある会社に対して、「これは旅費ではなく給与手当ではないか。なぜ課税していないのか」という指摘が入るケースがあります。旅費規程が別途整備されており、「日当」として旅費規程に根拠を持たせていれば反論できますが、給与規程のみに記載がある場合は反論が難しくなります。

名称を「日当」に変更するための旅費規程整備の手順

現在「出張手当」として給与規程に記載している場合、「出張日当」として旅費規程に移行する手順は次の通りです。

  1. 現状の把握:現在の「出張手当」の根拠規程(就業規則・給与規程)と金額・支給条件を確認する
  2. 旅費規程の作成・整備:「出張日当」として役職別・出張先区分別の日当額を設定した旅費規程を整備する(既存規程がある場合は改訂する)
  3. 給与規程から「出張手当」の記載を削除:就業規則・給与規程の諸手当一覧から「出張手当」の記載を削除し、「出張に関する旅費・日当は旅費規程による」と記載する
  4. 社内周知と施行日の設定:変更内容を社員に周知し、施行日を明確にする。就業規則の変更は所轄労働基準監督署への届出が必要(従業員10人以上の場合)
  5. 給与明細の変更:給与明細から「出張手当」の項目を削除し、日当は旅費精算として別途支給する形に変更する

既存の「出張手当」を「日当」に切り替える際の注意点

既存の出張手当を旅費規程の日当に切り替える際には、いくつかの注意点があります。

  • 不利益変更に当たるか確認する:出張手当が給与規程に根拠を持つ「賃金」として機能していた場合、廃止や減額は「不利益変更」に該当する可能性があります。同額または同水準を旅費規程の日当として引き継ぐ形にすれば不利益変更になりません。
  • 社会保険の標準報酬月額への影響:出張手当が標準報酬月額に算入されていた場合、日当への変更で標準報酬月額が減少することがあります。これは社会保険料の減少を意味しますが、将来の年金額にも影響する点を従業員に説明する必要があります。
  • 切り替え前後の旅費精算方法の変更:給与明細の手当から旅費精算への変更は、経理処理・仕訳の変更を伴います。旅費精算書の提出フロー・承認フローを整備するタイミングでシステム化を検討するとよいでしょう。
  • 過去の課税関係の確認:これまで「出張手当」として給与課税していなかった場合、過去の課税漏れが問題になるケースがあります。税理士に相談の上、必要に応じて修正申告・源泉徴収の訂正を検討してください。

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