1. 出張日数と旅費規程の関係

「○日以上の出張から旅費規程が必要」という法律上の規定は存在しません。旅費規程は出張日数に関係なく、出張が発生するすべての会社で整備すべきものです。この点を最初に明確にします。

旅費規程が必要な理由は出張日数の長短ではなく、「出張に際して支払う費用(日当・交通費・宿泊費等)の根拠を明確にするため」です。たとえ日帰りの短時間出張であっても、日当を適法に支給するためには旅費規程が必要です。

逆に言えば、出張が日帰りのみであっても「日帰り出張の日当設定」を旅費規程に定めておくことで、日帰り出張の日当節税が可能になります。日帰りでも年間50〜100日出張する営業職や外回りの多い役員にとって、日帰り日当の設定は大きな節税ポイントです。

日帰り出張日当の節税効果(試算)

日帰り日当3,000円を設定した場合、月20日の出張で月60,000円の日当が支給されます。
年間:720,000円
法人税節税(33%):237,600円
個人所得税節税(30%):216,000円
合計年間節税効果:約453,600円

これは旅費規程があるかないかだけで生まれる差です。

2. 日帰り出張の旅費規程への記載事項

日帰り出張については、宿泊出張とは異なる項目を規程に盛り込む必要があります。以下が日帰り出張の規程記載の主要ポイントです。

(1)日帰り出張の定義・条件

「日帰り出張」とは何かを明確に定義します。一般的には「宿泊を伴わない出張」ですが、距離・時間の条件を設けることも可能です。たとえば「自宅または事務所から片道50km以上または移動時間が片道1時間以上の業務目的の移動」という条件を設けることで、近距離の外出と日帰り出張を区別できます。

(2)日帰り日当の金額

宿泊出張の日当より低い金額が一般的です。宿泊出張の日当の60〜80%程度に設定することが多いです(例:宿泊5,000円→日帰り3,000円)。

(3)日帰り出張時の交通費精算ルール

日帰り出張の場合、交通費は実費精算が一般的です。「最も経済的かつ合理的な経路・交通手段」という条件を付けることが多いです。

(4)食事代の取り扱い

日帰り出張では昼食代が別途発生することがあります。「日当に含む(追加請求不可)」とするケースと「一定額まで実費精算を認める」ケースがあります。明確に規程に記載しておくことで精算時のトラブルを防げます。

3. 宿泊出張(1泊〜数泊)の規程記載事項

宿泊を伴う出張では、日帰り出張の項目に加えて以下の事項を規程に記載します。

(1)宿泊費の上限額

宿泊費は実費精算が基本ですが、上限額を設定することが一般的です。地域別・役職別に上限を設けることもあります。

地域 役員の宿泊費上限(目安) 一般社員の宿泊費上限(目安)
東京・大阪(3大都市圏) 20,000円以内 15,000円以内
政令指定都市 16,000円以内 12,000円以内
その他地方 13,000円以内 10,000円以内

(2)宿泊日当の設定

宿泊出張の日当は日帰りより高く設定します。宿泊中の食事・雑費・洗濯代等の追加費用をカバーする金額として設定します。

(3)宿泊費領収書の取り扱い

宿泊費は原則として領収書を提出することが必要ですが、上限内の場合は口頭確認のみでOKとするかどうかを規程で決めておきます。電帳法対応では、電子領収書の保存方法も明記が必要です。

4. 長期出張(1週間以上)の日当逓減規定

出張が長期(特に1週間以上)になると、「生活費が自宅と変わらない水準に落ち着く」という考え方から、日当を逓減(段階的に減額)するケースがあります。

国家公務員の旅費法では「旅行の日数が長くなるほど日当を逓減する」規定があり、民間企業もこれを参考にすることがあります。ただし、逓減規定は義務ではなく、長期出張でも初日から同額の日当を支給し続けることも問題ありません。

逓減規定を設ける場合の一般的な設定例を示します。

出張期間 日当の割合 例(基本日当5,000円の場合)
1日〜7日目 100% 5,000円/日
8日〜14日目 80% 4,000円/日
15日〜30日目 60% 3,000円/日
31日目以降 支給終了または別途協議 —(単身赴任手当等に切り替え)

長期出張が1ヶ月を超える場合は「転勤」「単身赴任」として取り扱うことも多く、その場合は旅費規程ではなく単身赴任手当規程等の別規程が適用されます。この境界を旅費規程に明記しておくことが重要です。

なお、節税効果の観点からは逓減規定を設けない方が日当の経費化額が大きくなります。逓減規定の要否は会社の方針として決定してください。

5. 当日出張(朝出発・夜帰宅)の取り扱い

「当日出張」とは、当日の朝に出発して同日の夜に帰宅する日帰り出張を指します。日帰り出張と同義ですが、「出発・帰宅が深夜に及ぶ場合」の取り扱いを明確にしておく必要があります。

よくある疑問と旅費規程での対応例を示します。

疑問1:朝5時に出発して夜23時に帰宅する場合、日当は宿泊と日帰りのどちらで計算するか

宿泊を伴わないため「日帰り」として日当を計算するのが原則です。ただし、宿泊に相当する長時間の日帰り出張(例:12時間以上)については、日帰り日当の1.5倍相当の「深夜帰宅加算」を設ける会社もあります。規程に定めがない場合は日帰り日当を適用します。

疑問2:出張途中で日付をまたいだ場合(深夜帰宅で翌0時を過ぎた)、日当は2日分か

日付をまたいでも宿泊していなければ「日帰り出張1日分」として計算するのが一般的です。ただし、規程に「帰着時刻が翌日の○時を過ぎた場合は宿泊日当として扱う」という条項を設けることで、実態に即した処理が可能になります。

疑問3:現地ホテルに宿泊したが、翌日は現地業務なしで即帰宅した場合

宿泊した日は「宿泊出張の日当」、翌日の帰宅日は「日帰り相当の日当(帰宅日当)」として計算することが一般的です。帰宅日の日当を別途設定するか、宿泊日当に含めるかを規程に明記します。

6. 出張期間別の日当支給計算例

出張期間ごとの具体的な日当支給計算例を示します。前提として、役員の日当を宿泊5,000円・日帰り3,000円・逓減規定なしとします。

出張パターン 日当計算 合計日当
日帰り出張(1日) 3,000円×1日 3,000円
1泊2日の出張 5,000円×1日(宿泊日)+3,000円×1日(帰宅日) 8,000円
2泊3日の出張 5,000円×2日(宿泊日)+3,000円×1日(帰宅日) 13,000円
1週間(6泊7日)の長期出張 5,000円×6日(宿泊日)+3,000円×1日(帰宅日) 33,000円
2週間(13泊14日)・逓減規定あり 5,000円×7日+4,000円×6日+3,000円×1日(帰宅日) 62,000円

宿泊日当と日帰り日当を別々に設定しているケースでは、「出発日・宿泊日・帰宅日」それぞれの日当額を明確にしておく必要があります。特に「出発日は日帰り日当か宿泊日当か」という点は規程に明記がないとトラブルになりやすいです。

一般的な規程の考え方は以下の通りです。

  • 出発日(当日泊まる場合):宿泊日当を支給
  • 宿泊日(前日泊まった翌日も続けて泊まる場合):宿泊日当を支給
  • 帰宅日(最後の日・当日帰宅):日帰り日当を支給

7. 旅費規程への期間別規定の書き方

出張期間別の規定を旅費規程に記載する際の文例を示します。

旅費規程の期間別規定の記載例

第○条(日当の種類と金額)
日当は、次の区分に従い支給する。

(1)日帰り出張:宿泊を伴わない出張
 代表取締役:3,000円/日
 取締役:2,500円/日
 一般社員:2,000円/日

(2)宿泊日当(出発日・宿泊継続日):宿泊を伴う出張の宿泊する日
 代表取締役:5,000円/日
 取締役:4,000円/日
 一般社員:3,000円/日

(3)帰宅日当(帰宅日):宿泊出張の帰宅する日
 各職位の日帰り日当と同額とする

第○条(長期出張の日当)
出張日数が15日を超える場合は、16日目以降の日当は上記金額の80%とする。ただし、特に理由がある場合は代表取締役が別途定めることができる。

出張パターンに合わせた旅費規程をTAXAVEで自動生成

日帰り・宿泊・長期出張の期間別設定を含む旅費規程を自動生成。面倒な文書作成はTAXAVEにお任せください。

無料で始める

よくある質問

日帰り出張のみの会社でも旅費規程は作るべきですか?
はい、作るべきです。日帰り出張でも日当を適法に支給するためには旅費規程が必要です。また、将来的に宿泊出張が発生したときのためにも、宿泊規定も含めた規程を最初から整備しておくことを推奨します。日帰り出張のみの会社でも、A4用紙1枚程度の簡易版旅費規程で十分な税務上の根拠が確保できます。
出張期間が長くなると旅費規程を改定する必要がありますか?
既存の規程に長期出張の規定(逓減規定等)が含まれていれば、改定は不要です。ただし、長期出張が「単身赴任」「転勤」の性質を持つ場合(概ね1ヶ月以上の継続出張)は、旅費規程の適用範囲外となり、別途単身赴任手当規程等を整備する必要が生じる場合があります。規程に「○日以上の継続出張は旅費規程の適用外とし、別途定めによる」と境界を明記しておくことを推奨します。
長期出張の逓減規定がない場合、税務上問題がありますか?
逓減規定がなく、長期出張でも同額の日当を支給することは税務上問題ありません。ただし、出張期間が非常に長期(例:3ヶ月以上)になると、「日当」としての性質から「生活費補助」に近い性格になり、「社会通念上相当か」という観点からの検討が必要です。長期出張中の日当総額が高額になる場合は、顧問税理士に事前相談することを推奨します。
出張日当は出張の日数分が全額支給されますか?翌日分はどうなりますか?
日当の支給日数は出張期間中の「移動・業務・宿泊」が伴う日数分です。具体的には「出発日・宿泊日・帰宅日」それぞれに日当が発生するため、1泊2日であれば2日分の日当が支給されます(出発日の宿泊日当+帰宅日の日帰り日当)。「出発日は支給なし」「帰宅日は支給なし」という設定も規程に明記すれば可能ですが、節税効果を最大化するためには出発日・帰宅日も含めた全日数で日当を支給する規程が有利です。
出張期間中に休日(土日祝)が含まれる場合、日当は支給されますか?
出張期間中の休日に対する日当の扱いは、旅費規程の定めによります。「出張期間中は休日も含め全日程日当を支給する」とする会社と「業務日のみ日当を支給し、休日は支給しない」とする会社があります。前者の方が節税効果が大きく、長期出張が多い業種(建設・工事・海外プロジェクト等)では全日程支給が一般的です。規程に明記しておくことでトラブルを防げます。

まとめ

  • 「○日以上の出張から旅費規程が必要」という法律上の規定はない。出張日数に関係なく旅費規程は必要
  • 日帰り出張でも日当を適法に支給するためには旅費規程が必要。日帰り日当は年間節税効果が非常に大きい。
  • 宿泊出張では「宿泊費の上限額・宿泊日当・帰宅日の日当」を規程に明記する。
  • 長期出張(1週間以上)の逓減規定は義務ではない。節税効果を最大化するなら逓減規定なしが有利。
  • 当日出張(朝出発・夜帰宅)は「日帰り出張」として日帰り日当を適用するのが原則。深夜帰宅への加算条項は任意。
  • 出張期間別(出発日・宿泊日・帰宅日)の日当計算ルールを規程に明記することでトラブルを防止できる。
  • TAXAVEの旅費規程自動生成機能では、日帰り・宿泊・長期出張の全パターンに対応した期間別規程を自動生成できる。