1. 自動車整備業の出張パターン
| 出張タイプ | 内容 | 旅費処理 |
|---|---|---|
| 出張修理・ロードサービス | 顧客の自動車を現地修理 | サービス車両の燃料費+日当 |
| 車両引取・納車 | 整備・売買した車両を顧客宅に届ける | 移動手段の交通費+日当 |
| メーカー技術研修 | トヨタ・ホンダ等の技術研修受講 | 研修費+旅費(研修地までの交通費・宿泊費) |
| 陸運局・車検場への持込み | 法定検査のための持込み | 交通費(サービスカー) |
| 中古車オークション参加 | オートオークション会場への出張 | 交通費実費+日当 |
2. 出張修理・ロードサービスの旅費処理
- 社有車(サービスカー)での出張:燃料費・高速代を直接経費計上(旅費ではなく車両費)
- 個人の車を使って出張修理に行く場合:キロ単価×走行距離で旅費交通費(車両借上料)
- ロードサービス(JAF代行等):修理費として計上
- 日当:出張修理に出た日は旅費規程の日当を支給(外出日当設定も可)
会社の車(社有車・サービスカー)で移動した場合の燃料費・駐車場代は「車両費」として処理し旅費交通費には含めません。個人の車を業務に使った場合のみ旅費交通費(車両借上料)として処理します。
3. 車両引取・納車の旅費処理
| 移動タイプ | 交通費の処理 | 日当の有無 |
|---|---|---|
| 工場→顧客宅への納車(車両運転) | 燃料費(車両費)または交通費 | 同日帰宅なら日帰り日当 |
| 遠方(宿泊)の車両引取 | 交通費実費+宿泊費 | 宿泊日当 |
| フェリー・トレーラーでの輸送 | 輸送費(外注費) | - |
| 他県へのオートオークション出張 | 交通費実費+日当 | 〇 |
4. メーカー技術研修の旅費
- メーカー認定整備士研修(トヨタ・ホンダ等):研修費+旅費
- 研修地(メーカー研修センター等)までの交通費・宿泊費:旅費規程を適用
- メーカーが費用負担する研修:旅費精算は不要(費用ゼロ)
- 自費で資格研修に参加した場合:会社が一部補助する場合のみ経費処理
旅費規程に「メーカー・業界団体主催の技術研修への参加も出張として処理する」と明記することで、メーカー研修への出張費の処理基準が明確になります。
5. よくある質問
深夜のロードサービス出張に対する「深夜割増」は給与として処理するのが一般的です(深夜割増賃金)。旅費規程に「深夜出張(23時以降)に対し深夜日当◯円を支給する」と設定すれば深夜日当として非課税処理できる余地もありますが、労働法上の深夜割増賃金との整合性を確認してください。
中古車の落札代金は「仕入高」として計上します。オークション会場への交通費・日当・手数料(オークション費用)は旅費交通費または諸経費(仕入諸掛)として処理します。
専門業者に陸送を依頼する場合の費用は「外注費」(運送費)として処理します。自社の整備士が運転して引き取りに行く場合の交通費(または燃料費)・日当は旅費交通費として処理します。
6. まとめ
本記事の要点を整理します。
- 自動車整備業の出張は社有車(車両費)・個人車(旅費交通費・車両借上料)を明確に区分して処理する
- 出張修理・ロードサービスの日当を旅費規程に「外出日当」として設定することで非課税手当として支給できる
- 車両引取・納車の旅費は移動手段(運転か交通機関か)によって車両費または旅費交通費に分かれる
- メーカー技術研修は旅費規程の適用対象として研修費と旅費(交通費・宿泊費・日当)を区分して処理する
- 深夜ロードサービスへの対応手当は労働法の深夜割増賃金との整合性を確認した上で旅費規程の深夜日当として設定する
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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。