1. NPO法人で旅費規程・日当は設定できるか

NPO法人でも旅費規程・日当は設定可能

特定非営利活動促進法(NPO法)では、職員および理事に対して旅費規程に基づく旅費・日当を支給することが認められています。

「NPO法人は利益を出してはいけない」というルールはありますが、「業務に必要な費用を支払ってはいけない」というルールはありません。出張費・日当はNPO法人でも合法的に処理できます。

2. NPO法人の旅費・日当の適正範囲

支給対象適正範囲注意点
有給職員労働契約に基づく旅費・日当(同業他社水準)旅費規程に明記が必要
無給の理事(ボランティア)実費精算が原則。日当は「特別の利益」に当たらない範囲で理事会・社員総会での承認が必要
有給の代表理事役員として旅費規程に基づく日当支給が可能額が過大だと「特別の利益」として問題化
理事への日当は社員総会での承認が必要

NPO法人の理事への報酬・日当は社員総会(または定款)で承認された範囲内に限られます。規程外の日当支給は法令違反になる可能性があります。

3. NPO法人の旅費規程承認手順

  • 旅費規程(案)を理事会で草案作成
  • 社員総会の議案として上程
  • 総会で出席社員の過半数で承認(定款規定に従う)
  • 承認後、旅費規程を書面化・保管
  • 改訂の際も同様の手続きを経る
定款に「旅費規程は理事会で定める」と記載すれば簡便化

定款に「理事の報酬・旅費に関する規程は理事会の決議で定める」と記載しておけば、毎回の社員総会承認が不要になります。定款変更は社員総会の特別決議が必要です。

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4. NPO法人の旅費の会計処理

費用勘定科目(NPO会計)備考
日当旅費交通費(不課税)公益活動費か管理費かで事業区分を分ける
交通費(実費)旅費交通費(課税仕入れ)
宿泊費旅費交通費(課税仕入れ)
理事会参加交通費旅費交通費(管理費)

NPO法人は「公益活動費」「収益事業費」「管理費」の3区分で会計処理します。旅費はその目的(どの活動のための出張か)によって区分します。

5. よくある質問

Q無給の理事にも日当を支給できますか?
A

「実費弁償」として交通費の実費払いは可能ですが、純粋な日当(手当)を無給理事に支給する場合は「特別の利益」として問題になる可能性があります。社員総会で承認を得た上で税理士に確認してください。

QNPO法人の旅費規程は通常の株式会社と同じテンプレートでいいですか?
A

基本構造は同じですが、承認手続き(社員総会・理事会の決議)をNPO法に合わせて変更する必要があります。NPO専用のテンプレートの使用を推奨します。

QNPO法人でTAXAVEは使えますか?
A

はい。NPO法人の旅費管理にもTAXAVEは利用できます。職員・理事の出張申請・GPS記録・精算を一元管理できます。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • NPO法人でも旅費規程に基づく理事・職員への日当支給は合法
  • 理事への日当は社員総会(または定款委任により理事会)での承認が必要
  • 旅費は公益活動費・収益事業費・管理費のどの目的の出張かに応じて区分経理する
  • 無給理事への日当支給は「特別の利益」に該当しないか慎重に設計する必要がある
  • 定款に「旅費規程は理事会で定める」と記載すれば毎回の総会承認を省略できる

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。