1. マーケティング担当の出張パターン

出張タイプ内容旅費処理
展示会・業界イベント参加東京・大阪の大型展示会交通費実費+宿泊費+日当
SNS撮影・コンテンツ制作ロケ地への撮影出張交通費実費+撮影費
インフルエンサーの招待旅行PR目的の招待(取材)旅行広告宣伝費・接待費として処理
競合・市場調査出張他社店舗・イベント視察交通費実費+日当
顧客・エージェンシー訪問広告会社・代理店訪問通常の出張旅費

2. SNS撮影・コンテンツ制作の旅費

  • SNS撮影ロケ(商品・ブランドのコンテンツ制作):旅費+撮影費(機材・スタジオ代等)
  • 旅費部分(交通費・宿泊費・日当):旅費交通費として処理
  • 撮影費(カメラマン・機材・スタジオ):外注費または広告宣伝費として別処理
  • コンテンツ制作目的の旅行は「業務目的」の記録が重要
SNS撮影出張は「コンテンツ制作目的」の記録が税務調査対策

SNS・YouTube用のコンテンツ制作を目的とした旅行・撮影出張は業務目的が明確であれば全額経費化できます。「制作するコンテンツの内容・公開媒体・マーケティング目的」を精算書に記録してください。

3. インフルエンサーへの旅費負担の処理

インフルエンサーへの提供処理方法税務区分
交通費(新幹線・飛行機)現物提供広告宣伝費受け取ったインフルエンサーに一時所得・雑所得
宿泊費(ホテル手配)広告宣伝費同上
商品・サービスの現物提供広告宣伝費(時価相当額)同上(一定額超は源泉徴収義務あり)
現金・ギフト券の支払い広告宣伝費源泠徴収(10.21%)が必要
インフルエンサーへの旅費提供は源泉徴収に注意

インフルエンサー(個人)に旅費・報酬を現金・ギフト券で支払う場合は源泉徴収(広告宣伝費的な報酬は10.21%)が必要になる場合があります。交通費・宿泊費の現物提供は広告宣伝費として処理しますが、高額になる場合は税理士に相談してください。

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4. 展示会・イベント出張の旅費と広告費の区分

  • 展示会参加費(出展ブース費):広告宣伝費
  • 展示会への担当者の旅費(交通費・宿泊費・日当):旅費交通費
  • 展示会での試供品・サンプル配布:広告宣伝費(サンプル費)
  • 展示会でのノベルティ製作費:広告宣伝費
旅費と広告費を明確に区分することで管理が楽になる

マーケティング費用は「旅費交通費」「広告宣伝費」「接待交際費」に三区分すると管理が明確になります。TAXAVEで旅費精算時に費用目的(旅費・広告・接待)を入力させる設定にすると後からの集計が楽になります。

5. よくある質問

QSNS用の写真・動画を撮影するための観光地・旅行先への出張は経費になりますか?
A

業務目的(コンテンツ制作・マーケティング)が主目的であれば経費化できます。「どんなコンテンツを制作したか・公開媒体・マーケティング目的」を記録し、観光目的と明確に区分してください。

Qインフルエンサー招待旅行の費用は接待交際費ですか?広告宣伝費ですか?
A

インフルエンサーへのPR目的の招待(商品PRのための旅行取材)は「広告宣伝費」として処理します。1対1の接待(食事・観光等)は「接待交際費」です。PR契約書があれば広告宣伝費の根拠が明確になります。

Qマーケティング担当者がSNSのリサーチ目的で観光・レジャー施設を訪問する場合は?
A

リサーチ目的であれば旅費として経費化できますが「何を調査したか・結果をマーケティングにどう活用したか」という記録が必要です。調査報告書(簡単なメモでも可)を作成してください。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • マーケティング・SNS担当の出張は旅費(交通費・宿泊費・日当)と広告宣伝費(出展ブース・撮影費)を明確に区分する
  • SNS・YouTube用コンテンツ制作の撮影出張は制作内容・公開媒体・マーケティング目的を記録することで全額経費化できる
  • インフルエンサーへの旅費(交通費・宿泊費)現物提供は広告宣伝費として処理し現金支払いは源泠徴収が必要
  • 展示会の出展費は広告宣伝費・担当者の旅費は旅費交通費と区分して管理することで費用集計が明確になる
  • TAXAVEの精算申請時に費用目的(旅費・広告・接待)を入力させる設定で後からの分析が容易になる

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。